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附属小 いじめ防止基本方針

はじめに
 いじめ防止基本方針(以下「学校基本方針」)は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律71号以下「法」)第13条の規定に基づき、本校におけるいじめの防止等のための対策を推進するために策定するものである。

いじめの定義:児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。(文部科学省)

1 いじめの防止等のための基本的な方向
(1) いじめに対する基本的な考え方
 いじめはどの児童にも、どの学校にも起こる可能性があることを踏まえ、学校の教育活動全体を通じて、すべての児童に「いじめは絶対に許されない」ことの理解を促していくことが必要である。そのために、学校は、いじめの未然防止、早期発見、即時対応の具体的な対策を計画的・継続的に、組織として取り組んでいかなければならない。
 また、いじめ問題への取組の重要性について、地域、家庭へも認識を広め、学校を含めた三者が一体となって取り組んでいくことが大切である。
(2) いじめ防止等のための取組方針
  ① いじめの未然防止・早期発見・即時対応をマニュアル化し、計画的かつ迅速に行う。
  ② いじめの防止等に関する取り組みの年間計画を作成する。
  ③ 日頃から情報交換をし、児童の実態を把握する。
  ④ 校内研修等において、学校いじめ防止基本方針に対する職員の共通理解を図るとともに、いじめ防止に対する意識啓発と資質の向上を図る。

2 いじめ不登校対策委員会の設置及び取組
(1)設置の目的
 法の第22条を受け、本校には、いじめの防止等に関する措置を実効的に行なうために「いじめ不登校対策委員会」による、いじめ防止等の対策のための組織(以下「組織」という)を設置する。
(2)構成員
 校長、副校長、教頭、主幹教諭、生活指導主任、特別教育支援員、養護教諭、その他校長が必要と認める者。
(3)役割内容
  ① 学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正の中核としての役割
  ② いじめの相談・通報の窓口としての役割
  ③ いじめの疑いに関する情報や児童の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有を行なう役割
  ④ 重大事態の疑いがあった場合や、児童・保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあった時には、緊急会議を開いて情報の迅速な共有、関係のある児童への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施するための中核としての役割を果たす。

3 いじめ防止等のための具体的な取組
(1)学校教育での取組
  ① 日常的な児童の観察、職員間の情報交換
   ア 担任による日常的な児童の観察、必要に応じた教育相談とアンケート
   イ 職員終会や放課後における情報交換
   ウ 職員会議、子どもを語る会での情報交換
  ② 社会性の育成
   ア 総合的な教育活動をはじめとする道徳教育、人権教育、同和教育の実施
   イ 集団活動をはじめとする清掃活動、縦割り班による異学年交流の実施
(2)地域・保護者との連携
  ① 連絡帳、電話、個別懇談などによる保護者との情報共有
  ② 上越地区で開催する「深めよう絆上越地区の集い」へ保護者の参観を呼びかける。
  ③ PTA地区委員会の取組を推進し、地域住民との交流活動を推進する。
(3)関係機関等との連携
  ① 警察、児童相談所、市教委、民生児童委員等との連携
   ア 上越警察署や上越児童相談所、市内民生児童委員等との情報交換
   イ 上越市教育委員会との連携
  ② 附属幼稚園及び附属中学校との連携
   ア 附属中学校との連携強化
   イ 附属幼稚園との情報交換、交流活動の実施

4 いじめ等への即時的な対応
(1) 児童への対応
  ① いじめられている児童への対応
   ア 職員による確実な見守りとケア
   イ 必要に応じ別室の確保
  ② いじめをしている児童への指導
   ア 複数の職員による指導
   イ 管理職による面談
  ③ その他の児童に対する対応
   ア 学級担任による児童への説明と指導
   イ 学年集会または全校集会における指導
(2) 保護者への対応
  ① いじられている児童の保護者への対応
    定期的に情報を提供し、対応策を協議する。
  ② いじめをしている児童の保護者への対応
    定期的に情報交換を行い、連携して対応に当たる。
  ③ その他の保護者に対する対応
    PTAと連携し、保護者説明会を実施する。

5 重大事態への対応
(1)重大事態とは
  ① 生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑い
  ・生徒が自殺を企図した場合
  ・身体に重大な傷害を負った場合
  ・金品等に重大な被害を被った場合
  ・精神性の疾患を発症した場合    等を想定
  ② いじめにより、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い(年間30日を目安。一定期間連続して欠席しているような場合なども含む)
  ※児童や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、その時点で学校が「いじめではない」あるいは「重大事態ではない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。
(2)重大事態発生時の対応
  ① 本学(学校設置者)への報告
   ア 重大事態に至るいじめを認知次第、副校長が本学へ第一報を入れる。
   イ 校長が報告書を作成し、本学へ提出する。
   ウ 事案の調査を行う主体等について指導・助言を受ける。
  ② 学校が調査主体となった場合の対応
   ア 組織による調査体制を整える。
   イ 組織で、事実関係を明確にするための調査を実施する。
   ウ いじめを受けた生徒及びその保護者に対して情報を適切に提供する。
   エ 調査結果を大学に報告する。
   オ 本学の指導・助言を受けながら必要な措置をとる。
  ③ 学校の設置者(上越教育大学)が調査主体となった場合の対応
   ア 本学の調査組織に必要な資料提出など、調査に協力する。